ニュージーランド地震被害者に海外旅行保険は支払われるのか?


先日ニュージーランドで発生した地震に関しましては、未だ行方不明の方や死傷者の出ている大惨事となっており他人事とは思えません。

学生時代に阪神淡路震災を大阪の学生寮で経験した私ですが、当時は自分の事よりももっと被害の大きな神戸の状況が気がかりで、

群馬から両親が何度も電話をしていることにも気が付かず随分心配を掛けてしまったことを思い出します。

だからこそ、今もどこかで、行方不明者の何人かは元気でいると信じたい気持ちで一杯です。

今回のように旅行先で大地震にあったらとても不安ですし、ご家族はすぐにでも助けに行きたいですよね。

しかし、実際のところ自然災害は海外旅行保険支払いの対象になるのでしょうか?

次の一覧は東京海上日動の場合です。

保険金の種類 お支払の可否
傷害死亡保険金 保険金のお支払対象になります。
傷害後遺障害保険金 同上
傷害治療費用保険金、救援者費用等保険金 同上
賠償責任保険金 同上
携行品損害保険金 同上
旅行変更費用保険金 同上
偶然事故対応費用保険金 保険金のお支払対象になりません。
航空機寄託手荷物遅延等費用保険金 保険金のお支払対象になりません。
航空機遅延費用等保険金 保険金のお支払対象になりません。

 

おおむね支払いの対象であるものの、費用保険の一部が支払いの対象外であることがわかります。

航空機に関することは、いたしかたないと思いますが、偶然事故対応費用は保険金額も最高で5万円と少額の補償なので、次回改訂時には何とか対応して貰いたい補償です。

この偶然事故対応費用特約って、一般の方には始めて聞く言葉だと思いますが、実に使える特約で、

例えば、、

  • 緊急の宿泊費用
  • 身の回り品の購入費(着替えや洗面具など)
  • 交通費
  • 食事代
  • 渡航手続費用

など、大きな出費ではないけれど、保険で補填されたら嬉しいものばかりがセットになった特約なのです。

詳細はこちらをどうぞ→海外旅行保険パンフレット

それから、次の事由に該当された場合には保険終期から72時間を限度として保険が延長されます。

  • 被保険者が乗客として搭乗予定の航空機等が今回の地震により遅延または欠航・運休した場合
  • 医師の治療を受けた場合
  • 同行の家族または同行予約者が入院した場合

つまり、地震で帰国が遅れ、予定日に飛行機が飛ばなかった場合。

ホテル代などの諸費用は出ませんが、契約時の保険期間が過ぎてから3日以内に具合が悪くなった時の治療費はお支払いできる訳です。(*この延長制度は地震に限らず、通常の病気や怪我、台風などにも適用されます。)

最後に、今回の事故によりお亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください