当たった景品に消費税なんてあるか-!!


みなさん、子供の頃10円の当たり付きガムって食べましたか?

私はよく食べたなー。半分に割れるようになってるので友達と5円づつ出したりしてね。

マルカワのフィリックスガム

そんな当たり付きのガムですが子供達には相変わらず人気のようで、うちの子供も時々買っていたらしく本日めでたく「あたり」がでました。

ところが!そこで事件が起こったのです!

 

『ガムがあたったから○○(お店の名前)行っていい?』

とガムの当たり券を持って出て行った息子が、息を切らせながら走って戻って来るなり

『パパー1円ちょうだい!』

って言うのです。

なんの事やら分からず聞くと、消費税が1円かかる というではないですか!!

えええー!?

それはおかしいんじゃないか?(シャレじゃないぞ)

ガムの「あたり」には『もう1こもらってくださいね』と書いてある。10円の金券ではなく交換券だ。

当たり付き商品の「あたり」は景品であり販売促進品だから店側が消費者で、もらう側は贈与を受けただけで消費者ではない。

つまり、もらう側に消費税は発生しない。

仮に年間110万円分以上もらったら、110万円を超えた分からもらった側が納税するのは「贈与税」なのだ。

もちろん個人が申告して収める税金なので、お店を通して納税することはない。

 

私は、これはとってもセコイ、せこくて悲しくて情けない確信犯だと思う!!

そのお店は、うちの近所で長~く、私が生まれる前から商売をしているお店なので、そんなことを知らないはずがないのだ。

 

まったく、どうしたもんだろうねぇ。

 

 


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