地震、津波、自然災害のための地震保険


地震保険

居住用の建物および家財を対象として、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失により、一定基準以上の損害が起こったときに保険金をお支払いします。

地震保険は単独でご加入頂けません。

一般の住宅に関しては、今現在被害が出ていなければご加入頂けますが、いつ引き受け中止になるかわかりませんので、ご加入を検討なさる方は早めにご連絡下さい。

東京海上日動 地震保険について

震災時の保険会社対応

東京海上日動HPに今回の地震に関するQ&Aが出ていました。(詳細はHPをご覧下さい。)
質問:火災保険に入っているが、地震や津波による損害は補償されますか?

回答:火災保険では、地震、噴火または津波を原因とする損害については補償されません。(地震火災費用保険金が支払われる場合を除きます。*)
*詳しくは「戸建住宅で火災保険に加入しているが、
地震や津波による損害について保険金が出るケースはないのですか?」をご参照ください。
これらの損害を補償するためには、火災保険とは別に地震保険にご加入いただくことが必要です。

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質問:戸建住宅で火災保険に加入しているが、地震や津波による損害について保険金が出るケースはないのですか?

回答:地震や津波を原因とする火災によって一定*以上の損害を受けた場合には保険金額の5%(1事故1敷地内300万円限度)を「地震火災費用保険金」としてお支払いします。

*「一定」とは以下の状態をいいます。
(1)保険の対象が建物の場合:建物が半焼以上となったとき
(2)保険の対象が家財の場合:家財を収容する建物が半焼以上または家財が全焼となったとき


質問:地震保険はどのような保険ですか?

回答:地震保険は地震、噴火または津波を原因とした建物や家財の損害を補償するための保険で、火災保険と必ずセットで加入いただくことになっております。
例えば、津波によって家財が流失した場合には地震保険で保険金をお支払いします。

地震保険

質問:地震保険に加入していれば地震等による損害はすべて補償されますか?

回答:地震保険は地震等により保険の対象に所定の損害(「一部損」、「半損」または「全損」)が発生した場合にそれぞれの損害に応じた保険金をお支払いします。
従って、「一部損*」に至らない場合(例えば窓ガラスが1枚割れた、テレビだけが倒れて破損した等)は補償されません。

*「一部損」とは以下の損害をいいます。
(1)建物の場合
・建物の主要構造部(屋根・柱・壁等)の損害の額が時価の3%以上20%未満の損害
・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水の損害

(2)家財の場合
・家財の時価の10%以上30%未満の損害
なお、お支払いする保険金は、次のとおりです。
全 損:地震保険金額の全額(時価額限度)
半 損:地震保険金額の50%(時価額の50%限度)
一部損:地震保険金額の5%(時価額の5%限度)

質問:火災保険には入っているが、地震保険に加入していません。今からでも地震保険は中途で加入することは可能ですか?

回答:ご契約いただいている火災保険のご契約期間の途中で地震保険に加入することは可能です。
ただし、すでに地震による損害が発生している場合には、その損害に対して保険金はお支払いできませんのでご了承ください。(加入時点で損害の有無を確認させていただきます。)


質問:余震がたびたび起こっているが、最初に被害の連絡をした後に、再度余震で建物の損傷が広がった場合はどうなりますか?

回答:72時間以内に生じた2つ以上の地震による損害は、一括して1回の地震による損害とみなした上で、その地震による最終的な損害が「一部損」「半損」「全損」のいずれかに該当するかを判定します。

質問:地震による損害が発生した場合どうすればよいですか?

回答:保険会社または取扱代理店までご連絡ください。
【地震による被害のご連絡先】
0120-119-110(無料)土日祝含 24時間
0120-011-110(無料)土日祝含 午前9時~午後5時

被災地はかなり混乱しておりますので、損害調査等に伺うまでに時間がかかることも予想されます。また恐縮ですが修理や取片づけに取り掛かる場合には、事前に被害状況を写真にとっておくなどご協力をお願いします。

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質問:自動車保険に入っているが、地震や津波による損害は補償されますか?

回答:通常の自動車保険では、地震、噴火または津波を原因とする損害は保険金お支払いの対象になりません。

地震による津波で車が冠水して動きません。レッカー搬送してください。
地震、噴火または津波を原因とする事故や故障は、自動車保険のレッカー搬送サービスの対象になりません。

質問:傷害保険や医療保険では、地震によるケガは補償されますか?

回答:傷害保険では、地震を原因とするおケガは保険金お支払いの対象になりません。一方、医療保険では、今回の地震によるおケガについては保険金をお支払いいたします。

質問:海外旅行保険は、地震が対象と聞いたが、国内旅行傷害保険は地震によるケガは補償されますか?

回答:国内旅行傷害保険は、海外旅行保険と異なり、地震、噴火または津波を原因とするケガは保険金お支払いの対象になりません。

質問:海外旅行に出発する予定だったが、宮城の実家が津波で水没したので旅行をキャンセルしました。キャンセル料は海外旅行保険で補償されますか?

回答:日本国内で発生した地震を原因とするキャンセル費用は、海外旅行保険では保険金お支払いの対象になりません。
ただし、「旅行変更費用担保特約」をセットしており、ご本人様または同行者の方に対して公的機関より災害対策基本法に基づく避難の指示等が出された場合は保険金お支払いの対象となります。

質問:本日、帰国予定の娘が成田空港閉鎖により帰国できず、現地で航空機のキャンセル待ちをしています。保険期間の延長はどうしたらよいですか?

回答:お客様が乗客として乗っているまたは乗る予定の航空機の遅延または欠航・運休の場合、保険期間は72時間を限度として自動的に延長されます(特段のお手続きは不要です)。72時間を超えてなお保険期間の延長が必要な場合は、ご契約の取扱代理店を通じ保険期間延長のお手続きを実施願います。

02AA-GJ03-10038-2011年3月作成


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