弁護士費用特約の盲点

弁護士費用特約

皆さんは自動車保険の「弁護士費用特約(注1)」という特約をご存じでしょうか?

私のお客様においては100%に近い確率で付保して頂いている、いざというときに役に立つ特約なのですが、先日意外な盲点に気が付きました。
弁護士費用特約

先ずは公式HPの画面で概要をご確認下さい。東京海上日動の公式HP

弁護士費用特約の説明には、『お客様に責任がなく保険会社が示談交渉できない「もらい事故」も安心です。』と書いてありますね?

実際にこの「もらい事故」の時は保険会社が示談交渉できず、弊社でも幾度となく御世話になった力強い特約なのですが、この特約があればどんなケースでも対応できると思ったら大間違いだったのです!

 

注意!!

弁護士費用特約は『お客様に責任が無く』『もらい事故でもない』 にもかかわらず相手から賠償を請求されるという、言いがかりトラブルには対応できません。

恥ずかしながら、私この事を知りませんでした。もちろん規定は知っていましたよ。でも、こんな例外ケースが潜んでいるとは気が付かなかったのです。

自分では自分が事故を起こした自覚がないというケース

例えば、実際には接触していないのに『接触した!弁償しろ』と言いがかりを付けられたら、あなたはどうしますか?

また、自分の車が跳ね上げた小石が人や物に当たった場合など、『自分には損害も罪の意識もない、それでも相手からするとあなたが犯人』というケースも考えられます。

証拠に乏しく事実関係の確認が難しいこのような時、相手から請求が来たら、、、残念ながら現行の弁護士費用特約(*)では対応できません!!

身に覚えもないのに(もしくは全くの濡れ衣なのに)事故の加害者であることを認めない限り保険会社は示談交渉できない、『犯していないかもしれない罪を認めた方が楽になる』 という、とんでもない事態が生じるのです。

 

<その時弊社は>

保険会社が何もできない場合でも弊社では全力でお客様をフォローいたします。

弁護士法により保険代理店は示談交渉できませんが、状況に応じたアドバイスや保険会社に頼らない弁護士の紹介等、お客様の納得いく解決策を一緒に考えるお手伝いをさせて頂きます。

 

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日々勉強です。。

注1:弁護士費用特約は、「弁護士費用等補償特約(自動車)」のペットネームです。


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